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アメリカ確定申告ガイド — 日本人が知るべき税金

アメリカでは毎年4月15日が確定申告(Tax Return)の期限。 日本とは仕組みが大きく異なり、連邦税と州税の二重構造、海外口座の報告義務(FBAR)など、 日本人が見落としがちなポイントがたくさんあります。正しく申告して、トラブルを未然に防ぎましょう。

📋 申告の概要・スケジュール

📅 申告期限: 4月15日(延長で10月15日)
🏛️ 連邦税: IRS(内国歳入庁)へ
🌴 CA州税: FTB(Franchise Tax Board)へ
💵 FBAR期限: 4月15日(自動延長10月15日)
1

1月末〜2月: W-2 / 1099受領

雇用主からW-2、フリーランスは1099-NEC、銀行から1099-INTが届く

2

2月〜3月: 申告書作成

ソフトウェアで自力作成、またはCPAに依頼

3

4月15日: 連邦税・州税・FBAR提出

電子申告(e-file)推奨。還付は通常2〜3週間で口座振込

🏛️ アメリカの税制構造

連邦所得税(Federal Income Tax)

累進課税で税率は10%〜37%(2026年)。年収$47,150以下(独身)なら税率12%。 Standard Deduction(標準控除)は独身$15,000、夫婦合算$30,000(2026年概算)。 日本の「年末調整」に相当する仕組みはなく、全員が自分で申告します。

カリフォルニア州所得税(State Income Tax)

CA州の所得税は全米でもトップクラスの高さ。税率は1%〜13.3%の累進課税。 年収$70,000の独身者で実効税率は約6%前後。連邦税と合わせると、 額面の25〜35%程度が税金となるケースが多いです。

その他の税金

  • 🔹 Social Security Tax: 給与の6.2%(雇用主も同額負担)
  • 🔹 Medicare Tax: 給与の1.45%
  • 🔹 Sales Tax(消費税): LA郡は9.5%(表示価格に上乗せ)
  • 🔹 Property Tax(固定資産税): 不動産評価額の約1.1%(LA郡)

📄 確定申告に必要な書類

  • SSN or ITIN: 納税者番号。SSNがない場合はITIN(W-7で申請)
  • W-2: 給与所得者は雇用主から受領(1月末まで)
  • 1099-NEC / 1099-MISC: フリーランス・副業収入
  • 1099-INT / 1099-DIV: 銀行利息・配当金
  • 前年の確定申告書: AGI(調整後総所得)が電子申告の本人確認に必要
  • 日本の所得証明: 日本での収入がある場合(源泉徴収票等)
  • 海外口座残高: FBAR報告用に各口座の年間最高残高

💻 申告方法

🖥️ 自力申告(ソフトウェア利用)

  • TurboTax: 最もポピュラー。日本語対応なし。Federal + State で$50〜$120
  • H&R Block: 対面サポートも可能。$55〜$110
  • IRS Free File: AGI $84,000以下なら無料で電子申告可能
  • • ⚠️ 海外口座(FBAR)やFATCAがある場合、ソフトだけでは対応しきれないことも

🧑‍💼 CPA(公認会計士)に依頼

  • • 日米両国の税制に詳しいCPAがベスト
  • • 費用目安: 個人申告$300〜$800、海外口座報告込み$500〜$1,200
  • • 3月に入ると混み合うため、2月中に依頼するのがおすすめ

🌏 FBAR・FATCA — 海外口座の報告

⚠️ 日本人が最も見落としやすいポイント。日本の銀行口座、証券口座、年金口座も報告対象です。 未申告の場合、1口座あたり最大$10,000の罰金(故意の場合は$100,000 or 残高の50%)。

FBAR(FinCEN Form 114)

  • 🔹 対象: 海外口座の合計残高が年間で一度でも$10,000を超えた場合
  • 🔹 提出先: FinCEN(BSA E-Filing System)※IRSではない
  • 🔹 期限: 4月15日(自動延長で10月15日)
  • 🔹 報告内容: 口座番号、金融機関名、年間最高残高

FATCA(Form 8938)

  • 🔹 対象: 海外金融資産が独身で年末$50,000超 or 年中$75,000超
  • 🔹 提出先: IRS(確定申告書に添付)
  • 🔹 FBARとの違い: 閾値が高い、提出先が異なる、両方該当すれば両方提出

🧑‍💼 LA近郊の日系CPA・会計事務所

主な日系会計事務所

  • Takumi Accounting: Torrance拠点。日米税務に特化、FBAR対応。個人申告$400〜
  • HITOSHI CPA: Irvine・LA。日本語対応。個人・法人両対応
  • Miura & Associates: Little Tokyo近く。日系企業の駐在員に強い
  • 日系スーパーの掲示板: Mitsuwa、Marukai等に個人CPAの広告あり

💡 CPA選びのポイント

  • • 日米両国の税務経験があるか確認(日本の年金・口座の扱いに慣れているか)
  • • FBAR/FATCA申告の実績があるか
  • • 初回相談無料のところも多い。2〜3社比較がおすすめ
  • • 繁忙期(3〜4月)は予約が取りにくいため、1月中にコンタクトを

❓ よくある質問

アメリカで収入がなくても確定申告は必要ですか?
一定額以上の収入がなければ申告義務はありませんが、配偶者ビザ(L-2、H-4等)でEADを取得している場合や、銀行口座の利息収入がある場合は申告が必要なケースがあります。また、FBAR(海外口座報告)は収入に関係なく、海外口座の合計残高が$10,000を超えた場合に報告義務があります。
日本の収入もアメリカで申告する必要がありますか?
はい。アメリカの居住者(税務上のResident Alien)は全世界所得を申告する義務があります。ただし、日米租税条約により二重課税は回避でき、Foreign Tax Credit(外国税額控除)を利用して日本で納めた税金を控除できます。
確定申告を自分でやるのと会計士に頼むのはどちらがいい?
W-2のみのシンプルな給与所得者はTurboTaxなどのソフトで自力申告が可能($50〜$120程度)。日本の収入・海外口座・投資所得がある場合は日米両国の税制に詳しいCPAへの依頼をおすすめします(費用目安: $300〜$800)。
FBARとFATCAの違いは何ですか?
FBAR(FinCEN Form 114)は海外口座の合計残高が年間で一度でも$10,000を超えた場合に報告義務があり、提出先は財務省です。FATCA(Form 8938)は海外金融資産が一定額(独身で年末$50,000超 or 年中$75,000超)を超えた場合にIRSへ申告します。両方該当する場合は両方提出が必要です。

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LocoPlace 編集部

ロサンゼルス在住の日本人スタッフが、現地で実際に確認した情報をお届けしています。

最終更新: 2026年3月27日